消費者庁は24日、「美容サロンに関する広告を発信すれば、毎月1万円がもらえる副業がある」などと勧誘、高額な「加盟金」を支払わせた上、約束通りの報酬を渡さなかったとして、消費者安全法に基づき、2社を公表した。消費者の利益を不当に害する恐れがある行為を確認したためとしている。
2社はエステサロン経営などをするライフパートナーズ(東京都港区南青山5丁目)とNEOマーケティング(同渋谷区宇田川町)。
両社は役割を分担。アプリなどで無料エステ体験を宣伝し、渋谷区や千葉市中央区のエステサロンを訪れた客を「月に1回、LINEに広告を載せてもらえば、それだけで1万円がもらえる」などと勧誘。ただし、この副業を始めるにはPRエージェント加盟金が必要だと説明して、加盟店契約として5年間で総額222万円を支払うローン契約を結ばせていた。
実際には最初の数カ月をのぞ…